労災保険を適用しよう

労働者(会社員・パート・アルバイトなど)の方は仕事中のケガ、通勤途中のケガは労働者災害補償保険法に規定されている労災保険による保障を受けることができます。
基本的に仕事上や通勤途中のケガは労災保険に適用されます。
「労働災害、通勤災害」といっても、大きなケガばかりでなく、業務上、又は通勤に起因するケガは基本的に労災として認定されます。 例:通勤途中の駅の階段で足を捻った。
また、実際に作業中でなくても、業務に関係がある使用者の支配下にあると認められる「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も”業務上”に含まれます。
通勤途中

作業中

出張中

被災保険を使用することで負担金0円で施術を受けれます。
労災の場合は些細なケガでも特に注意が必要!
なぜなら、治療中も、治療後も、ケガの原因となることを知らず知らずのうちにしている場合が多いのです。
同じ動き、姿勢(仕事中の動作、職場環境)が続く場合要注意です。
このため、労災の特徴として、治療中や治る前に再発など、気を抜けないことが多いのです。
こういった災害の場合、遅発性の症状があるので油断できません。
西谷駅げんきのこころ整骨院ではお客様と御勤務の会社様が円滑に施術できるようサポートいたします。また現在、整骨院・接骨院・整形外科・病院などに通院されている方でも、 当院に転院可能です。お困りの方はご相談ください。

【使用に当たっての注意】
整骨院での適用範囲は、突発的発生、且つ慢性的な持病になっていないものに対して使用できます。また通勤、労働に起因しているものに限られます。

労災隠しをしたために、大変なことに!!

労災の怪我を隠して健康保険で使用することは健康保険法で禁止されています。
発覚した場合は、会社、ご本人共にペナルティーが科せられることがありますのでご注意ください。
会社側がなぜ労災を嫌がるのか?
通常の災害で、特に会社側の責がある場合を除き保険料金が上がったり、労働基準監督署によるペナルティーが科せられることはありません。安心してお使いください。
むしろ、会社が加入している健康保険組合の保険を無理に使ったり内緒で使う方が好ましくありません。